1948-05-21 第2回国会 参議院 財政及び金融・労働連合委員会 第2号
從いましてすべて支給手續もここに書きませんというと、支給手續に關する根據法規がなくなつてしまう。それで我々の考え方は、組合側と團體交渉をしました際の線に沿いまして、從前通り、即ち二千五百圓ベースのときの通り、こういつた意味合におきまして第七條を準用したあけでございます。即ち現状に少しも變更を加えない、こういう考え方に出發しております。
從いましてすべて支給手續もここに書きませんというと、支給手續に關する根據法規がなくなつてしまう。それで我々の考え方は、組合側と團體交渉をしました際の線に沿いまして、從前通り、即ち二千五百圓ベースのときの通り、こういつた意味合におきまして第七條を準用したあけでございます。即ち現状に少しも變更を加えない、こういう考え方に出發しております。
唯問題は昨日或る箇所から、まだ國會が通過していないじやないかといわれた反問に對して、いや今日中に通過するのだというふうな軽い答辯をしたということもありますが、それよりももつと問題は、これは私はここで、この委員會で大藏大臣に對して、具體的に政府はどんな支給手續、或いは準備をしておるのかということを聽いたときに、大藏大臣は答えなかつた。或いは政府委員の人も答えなかつた。
前項の規定による一時手當の支給の基礎となる給與、支給割合及び同項の一時手當の 支給手續に關し必要な事項は、政令で、これを定める。 附 則 この法律は、公布の日から、これを施行する。」 かようになつておるのであります。即ち〇・八の給與は、昭和二十二年十二月二十日に現に在職しておつた官吏に對して支給するのであります。
なお第二の規定は、この措置により増額して支給する給與と、從前の例による他の給與との調整、及びこの措置による給與の支給手續については、大藏大臣が定める旨を規定したものであります。
前項の規定による一時手當の支給の基礎となる給與、支給割合及び同項の一時手當の支給手續に關し必要な事項は、大藏大臣が、これを定める。 こういうことでありまして、千六百圓と千八百圓との差額の二割ないし十二割に相當する金額を一時手當として支給する。但し總平均になりますとやはり一人當り二百圓を超えてはならない。ために九月までに六百圓を超えてはならない、こういうことになつております。